相続問題ついて考えさせられる

相続問題

 

相続問題について考えさせられる

誰にでも起こりえる相続について今日は考えさせられました。

 

登記名義人の名義変更

 

ご売却のご相談があり、相続人と名乗る方から

物件を手放したいとの話でした。

物件はご相談のあった方のお姉様の旦那様の名義のまま。

(つまり義理の兄名義)

登記上の名義人はお亡くなりになっており

お姉様も、お亡くなりになっていました。

登記上はそのままで、相続登記などは何もされていない状態。

このままでは、名義を第3者に変更することができません。

つまり、手放せない・・・

 

なぜ、このようなことが起きたのかと言うと

旦那様(この場合、登記名義人)がお亡くなりになった際に

配偶者や直系親族(つまり子)などに相続をして

名義を変えておけば、問題はなかったのですが

変更していないので、旦那様のご兄弟や兄弟の子なども

相続人としての権利が残ったままになっているからです。

 

このタイミングで相続を行おうとすると

 

相続権のある関係人全員からの分割協議書への押印や印鑑証明

もしくは、相続放棄の書面を頂かないと、話が進みません。

今回のご相談の場合、数年前に一度、調べたようですが

その時にすでに、権利がある関係者が30数人もいる状態でした。

遠縁になってしまっている親類や

そもそも知らない親類までいる状態・・・

まとまるはずがありません。

 

相続を行うためには

 

全員からの押印などが必要なため、ご自身で連絡を取るか

それが、できない場合(ほとんどができないと思います)

司法書士や弁護士に依頼して

調べて、各個人個人と連絡を取るしか手段がありません。

当然、膨大な時間と費用が必要となります。

これほどの人数がいると、すんなり全員と連絡が付き

スムーズに押印を頂けたとしても、数十万円は覚悟しなければなりません。

更に、どうしても行方が分からない場合は

不在者財産管理人の申請をすることになるそうですが

この申請にも1人当たり20万円とか30万円の費用が必要になるそうです。

これは司法書士に確認をした金額です。

もし、行方がわからない相続人が10人いたらその時点で・・・

想像を絶する費用が必要となります。

今回は30数人。。。

相続問題

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そこまで費用をかけて、売却を進めて

回収できる売却金額のなるのであればやる価値はあるかも知れませんが

ご相談のあった物件では、そこまでの費用回収は見込めなそうです。

 

実質的に相続登記ができない!?

 

これは大変な問題です。

時間も費用も、どこまでかかるのか全く見えない状況になってしまいました。

高齢化社会の日本では今後、同じような問題がたくさん発生する可能性があります。

 

相続迷子にならないためには!

 

相続が発生した際には、しっかりと相続手続きを行っておくことも大切ですし

遺言なども準備しておくことも重要となるようです。

詳しくは、司法書士や弁護士に確認をして頂きたいのですが

生前元気なうちは、遺言など気にも留めないと思いますが

人間いつ何があるかわかならいので

若いからとか、今は元気だからと言って

後回しにしておくと、大変なことになるかも知れません。

 

今日は、相続の大変さや重要性を

改めて考えさせられた1日となりました。

今回のご相談は協議を進めていきますが

難儀しそうです。

 

不動産業者としては

手が出せない部分ですが

お客様のためにも

ご協力はしていきたいと思います。

相続に明るい司法書士などもご紹介できますので

ご不安がある方や気になった方は、ぜひ一度ご相談下さい。

 

 

 

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